資金調達 2022.08.10

資金調達から考える税金、社会保険料を滞納してはいけないワケ

社会保険とは、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険)のことで、国や地方公共団体が運営・管理する社会保障制度の総称です。
保険料は、企業と従業員が分担して支払う仕組みとなっていますが、企業にとってその負担は決して小さいとはいえません。
小規模な事業所になるほど負担率は大きくなり、社会保険料が支払えず、滞納や未加入のケースが増えます。
しかしどんなに資金繰りが苦しい状態でも社会保険料は絶対に滞納してはいけません。
社会保険料の滞納が原因で、今後の資金調達がうまくいかなくなることがあるのです。
では社会保険料を滞納すると資金調達にどのような影響があるのでしょうか。

延滞金の発生

納付期限までに社会保険料を支払わないと、督促状が届き、督促の電話がかかってきます。
それでも支払わずにいると年金事務所や労働局の職員が訪問し、保険料納付の指導を行います。
督促状に記載された期日までに支払いを行わなかった場合には、延滞金が発生します。
保険料を支払えないからと滞納しているのに、さらに延滞金まで請求されてはますます資金繰りがうまくいかなくなってしまいます。

また、社会保険料を滞納した場合、保険料・遅延利息債権は他の債権より優先して弁済されなければならないと法律で定められています。
そのため、他の借入金などの返済より保険料の方に資金を回さなくてはならない事態となってしまいます。
督促状の指定期日までに支払えば延滞金は発生しませんので、督促状が届いても慌てずに支払いを完了させましょう。

差し押さえ

督促状が届き、延滞金が発生しても支払わなかった場合、財務調査、強制捜査を経て差し押さえ処分となることがあります。
差し押さえの対象となる財産は以下のようなものです。

・現金
・預金口座
・自動車などの動産
・不動産
・売掛金
・有価証券
・保険金

差し押さえ処分が実行されるとあらゆる資産を手元から失うこととなり、事業自体が成り立たなくなります。

日本政策金融公庫・銀行の融資が受けられなくなる

社会保険料を滞納していると、銀行の融資を受けることはできません。
また、日本政策金融公庫では、厚生年金など社会保険への加入手続きを条件とする融資商品もあります。
社会保険料を滞納するということは、信用を失うことにもつながるのです。
銀行や日本政策金融公庫といった政府系金融機関だけでなく、他の融資も審査に通りづらくなる可能性が高いです。

未加入の場合は?

滞納するのが問題となるのなら、最初から加入しなければよいのではないかと考えるかもしれませんが、法人会社、もしくは従業員が5人以上の個人事業所では社会保険への加入が義務付けられています。
加入義務があるにもかかわらず未加入が発覚した場合、健康保険法第208条に基づき罰則が与えられる場合もあります。
悪質と判断された場合には、6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が課せられることもあるのです。
また、最大で過去2年遡り未加入時期の保険料を支払わなくてはなりません。

社会保険料を滞納すると様々なトラブルやリスクが生じる

社会保険料の未加入・滞納によるリスクは大きいものです。
お金と同時に信用も失うことになりかねません。
たとえ赤字の場合でも、社会保険料は滞納させないようにしましょう。
支払いが難しいと思ったら分納といった方法もありますので、早めに年金事務所や社会保険労務士に相談に行くことをお勧めします。

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