ファクタリング 2020.02.07

ファクタリングで見えないお金 手数料以外でファクタリングに必要なお金は何か?

毎日の資金繰りの中で、急いで資金が必要になった時の資金調達方法の一つに、ファクタリングがあります。ファクタリングは、融資という性格を持たず、最短1日で現金化を行えることから、急に運転資金が必要になった時のために利用を考えている経営者も多いのではないでしょうか。
ファクタリングを利用する場合には、手数料が発生します。ファクタリング会社によって、提示される手数料に着手金や諸費用などのお金が含まれている場合もあれば、手数料とは別に着手金や諸費用を請求される場合もあります。ファクタリングを利用したけれども、実際に手にした資金が予想していたよりも少なかったということにならないためにも、手数料以外にかかるお金を理解しておくことが必要です。
では、着手金や諸費用について説明していきましょう。

着手金

ファクタリングを利用する時に発生する費用です。税理士や財務コンサルタント等の第三者へ委託する場合に発生する場合が多く、多くのファクタリング会社は着手金0円で利用することができます。着手金が発生する場合には、売掛先数により着手金が2倍、3倍となることがあります。

事務手数料(審査料)

ファクタリングを利用する場合には、申込書やその他請求書等を提出し、審査を行います。その際にかかる人件費を事務手数料(審査料)としています。ファクタリング会社の中では事務手数料(審査料)を0円とする会社も増えており、発生したとしても5,000円以内が相場とされています。

収入印紙代(印紙税)

ファクタリングを契約する場合には、契約書を取り交わします。法律上、契約書には収入印紙を貼付することが義務付けられているため、収入印紙代(印紙税)が発生します。この収入印紙代は、ファクタリングの契約をする金額によって異なり、契約金額が5万円未満であれば発生しませんが、5万円以上であれば発生するため、ファクタリングを利用する際の多くの場合には、この収入印紙代(印紙税)が必要になるでしょう。

振込手数料

ファクタリングを行い、買取金額をファクタリング利用者の口座へ振込む時の手数料です。

債権譲渡登記費用

2社間ファクタリングの場合には、ファクタリングを利用するものが別のファクタリング会社で同じ売掛債権を譲渡(売却)するという二重譲渡を行わないように、債権譲渡登記を行います。この登記費用に関連する費用は以下の4点です。なお、3社間ファクタリングの場合は債権譲渡通知を行うため、この登記費用は発生しません。

①債権譲渡登記費用

債権譲渡を登記する場合には、債権個数によりますが、7,500円~15,000円の費用がかかります。

②債権譲渡登記抹消費用

ファクタリング契約が終了した場合に、債権譲渡登記の抹消が必要です。債権譲渡登記を抹消する場合には、1,000円の費用がかかります。

③司法書士報酬

債権譲渡登記は司法書士が登録するのが一般的であるため、多くのファクタリング会社が司法書士に依頼をして行っています。債権譲渡登記を行うための司法書士報酬として40,000~50,000円の費用がかかります。

④公正証書作成費用

ファクタリング会社により、公正証書を作成している会社としていない会社がありますが、公正証書があれば、売掛先から支払われた売掛金額をファクタリング利用者がファクタリング会社へ支払いを怠った場合に、裁判をしなくても差押えができます。公正証書を作成するファクタリング会社であれば、費用として43,000円以内が相場といえるでしょう。
 
ファクタリングを利用する時に手数料以外に必要なお金については、いかがでしたでしょうか。ファクタリング会社を選択する場合には手数料で判断しがちですが、手数料以外にかかる費用が含まれているのか、含まれていないのかをきちんと確認したうえで、利用するようにしましょう。

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