ファクタリング 2024.10.31

絶対にやめてほしいファクタリング業者を騙す手口は

「ファクタリング利用者様、検討中の方」は必ず目を通して頂きたい記事です。

本記事では、ファクタリング利用時に
【絶対にやってはいけないこと】
についてご紹介しています。

中小企業経営者にとって、ファクタリング利用の場合には、相場よりもはるかに高い手数料を請求してきたり、他の融資をすすめてくるという悪徳ファクタリング会社に遭わぬよう、よく調査したうえで利用していると思いますが、反対にファクタリング業者がファクタリング利用者により被害を受ける場合も、少なからず存在します。
中小企業経営者にとって資金調達方法の一つとして、ファクタリングは必要不可欠であるからこそ、ファクタリング業者を騙すというトラブルを起こすことなく、利用したいものです。
では、ファクタリング業者を悩ましてしまう、ファクタリング利用者が絶対行ってはいけない騙しの手口を紹介します。

①架空債権

架空債権とは、この世に存在しない債権のことです。この架空債権を捏造して、ファクタリング業者へ持ち込み、売却することで資金を得るという詐欺になります。ファクタリング利用者の中には、取引先と共謀して架空債権を作り上げ、ファクタリング会社に持ち込んだ例もあります。
請求書や契約書の偽造・捏造するだけではなく、決算書や試算表を粉飾したり、また銀行通帳を偽造したりすることでファクタリング業者を騙すのです。ファクタリング会社も信用情報を元に確認をするのですが、債権が架空であるかどうかは、なかなか見抜けないことも多いようです。
架空債権を使ったファクタリングは、私文書偽造罪および詐欺罪などの刑罰が科せられます。

②二重譲渡

ファクタリングを利用する際には、原則1つの売掛債権につき1回しかファクタリングを利用することはできません。しかしながら、一度ファクタリングをした売掛債権を、別のファクタリング業者へ持ち込み、再度ファクタリングを行い、資金を得ることを二重譲渡といいます。
ファクタリングを契約する場合に、対象となる売掛債権について2社間ファクタリングの場合は債権譲渡登記を行い、3社間ファクタリングの場合には、債権譲渡通知を行うため、二重譲渡を未然に防ぐことはできますが、悪徳ファクタリング利用者の場合には、一度債権譲渡登記をした売掛債権について登記抹消してまで二重譲渡を実行しているケースもあり、大きな問題となっています。
二重譲渡を使ったファクタリングは、委託物横領罪、または詐欺罪などの刑罰が科せられます。

③売掛金の横領

2社間ファクタリングの場合、売掛先へはファクタリングを利用していることを通知しないため、売掛金の支払期日になると、ファクタリング利用者へ売掛先から売掛金が入金されます。本来であれば、先にファクタリング業者より売掛債権を売却し、買取金額がファクタリング業者へ振り込まれているため、回収した売掛金はファクタリング業者へ送金しなくてはなりません。
しかし、この売掛金を何かの理由をつけて横領した場合には、契約違反となるだけではなく、横領罪とみなされ、刑事告訴の可能性があります。

④虚偽の申告

ファクタリング申込の際に、1円でも買取金額を多くもらいたいと思うばかりに、自社の与信にかかわる情報や、売掛先の経営状況などについて虚偽の申告を行った場合、刑罰には問われませんが、虚偽の申告をしたとして、今後の取引が停止となる可能性があります。いくら虚偽の申告をしたとしても、会社の与信状況や経営状況などについては、ファクタリング業者側が帝国データバンク等の信用情報機関にある情報をもとに審査を行っているため、嘘をついていることが判明してしまいます。ファクタリングを利用したいのであれば、正しく申告をしましょう。

ファクタリング利用者がファクタリング業者を騙す手口について紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。ファクタリングは資金調達を行うのに有効な方法の一つです。ファクタリングを利用するときには、正しく利用するようにしましょう。
再度、下記にまとめます。
【絶対にやってはいけないこと】
①架空債権
②二重譲渡
③売掛金の横領
④虚偽の申告
これらは刑罰が科せられることでもあります。ファクタリング会社には正しい情報を開示し、正しく利用しましょう。

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