ファクタリング 2019.07.28

ファクタリングの会計処理

ファクタリングの取引といっても、実際にどのように仕訳するのかなど会計処理がわからないという経理担当者の声をよく聞きます。たしかに売掛債権の売買や手数料の仕訳方法、手形取引とどのように違うのかなどわからないことが多いのでしょうか。ここでは実際の仕訳例を踏まえてファクタリングの会計処理について解説します。

ファクタリング契約締結時の会計処理

ファクタリングを利用する場合でも売上計上の処理は、「(借方)売掛金/(貸方)売上高」と通常の仕訳となります。ここで売掛金が取引先から入金された場合に、決済仕訳として「(借方)現預金/(貸方)売掛金」となるのですが、ファクタリング業者と契約をした段階で「(借方)未収金/(貸方)売掛金」という仕訳を行います。「未収金」とは通常の営業取引以外から発生した金銭債権にことで、営業取引から発生した売掛金以外の債権を区別して処理する勘定科目のことで未収入金という場合もあります。つまりファクタリング業者に債権を譲渡した段階で、本来の取引先への売掛金はなくなり、ファクタリング業者からの入金を待っている状態になるということなのです。

ファクタリング業者から入金があった際の会計処理

次にファクタリング業者から入金があったときの会計処理を見ていきましょう。ファクタリング業者からは、手数料を差し引かれて入金されますのでその手数料を含めた仕訳が必要となります。これからすると実際にファクタリング業者から入金された金額を「(借方)現預金/(貸方)未収入金」という仕訳を行なった上で、手数料相当分の金額の会計処理が必要となります。これだと一見すれば借方に「支払手数料」の仕訳を行えば良いようにも思えますが、日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」によると、ファクタリング取引にかかる手数料は実際の額面に対して手数料相当の金額分、その価値が目減りすると考えるので、「(借方)売掛債権譲渡損/(貸方)未収入金」という仕訳を行うこととなります。つまりファクタリング手数料に相当する金額分の営業外費用として計上されるのです。ファクタリングを行なった段階で売掛債権が株式などと同じ金融商品とみなされるという点に注意が必要ということなのです。

ファクタリング手数料は「割引料」ではいけないのか

これまで手形取引を行っていた企業では、手形割引業者への手数料を「割引料」として処理していたことでしょう。そのような場合ファクタリングでもこの「割引料」という勘定科目を使用して良いのかと疑問に思われる方も多いかもしれません。こちらについては「割引料」も「売掛債権譲渡損」と同じ営業外費用という位置付けなので「割引料」を使用しても問題はないようです。

売掛債権が取引先からファクタリング業者に入金された時の会計処理

三者間ファクタリングの場合は、すでに売掛債権(請求書)自体がファクタリング業者に譲渡されているので企業側の会計処理は特段必要ありません。またファクタリングを利用したことを取引先に知られることがない、二者間ファクタリングの場合でもすでにその債権の権利自体はファクタリング業者に移っているので特段の会計処理は必要がなく現預金の残高を合わせるため、入金時に「(借方)現預金/(貸方)預り金」そして出金時に「(借方)預り金/(貸方)現預金」といった処理を行なっておけば良いということなのです。

ファクタリングの会計処理は、債権を売却した段階で売掛金から未収入金に振替える以外はそれほど難しいものではありません。これからファクタリングの利用を考えてる方は、この会計処理をしっかりと把握していただきたいものです。

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