ファクタリング 2022.08.22

ファクタリング利用で意識したい5つのデメリット

資金調達の手法としてファクタリングに注目する企業が増えつつあります。
しかしながら、メリットばかりではなくデメリットもいくつかあり、いい部分しか知らずに利用すると、のちのち思いもよらないトラブルに発展する可能性もあるのです。
それではトラブルを防ぐためにもファクタリングを利用することのデメリットやリスクについて確認していきましょう。

デメリット1,売掛金がなければ資金調達ができない

ファクタリングを利用するにはまず売掛金がなくてはなりません。
また売掛債権があっても、その額を超える資金調達はできないというデメリットがあります。
設備投資のように売掛金の額以上の資金を調達したい場合には向かない方法でしょう。
しかしながら、ファクタリングを利用することは、本来は回収までに時間のかかる売掛金を数日中に現金化することができます。
コストよりもスピードを重視する場合には有用な方法といえるでしょう。

デメリット2,2社間ファクタリングでは手数料が高くなる

ファクタリングでは、売掛金の額から手数料を差し引いた金額を現金で受け取ることができます。
手数料はファクタリング会社によっても異なりますが、2社間ファクタリングでは割高というデメリットがあります。
2社間ファクタリングとは債権者とファクタリング会社の2社で契約を結び、売掛先の承諾が必要ない方法です。
この方法では、ファクタリング会社が売掛先に直接請求することができないために未回収となるリスクもあり、手数料が10%~30%と高く設定されていることが多いです。
一方で3社間ファクタリングでは、売掛先も含んだ3社での契約となるため回収リスクが低くなり、手数料は1%~5%程度とかなり安く抑えられていることが特徴です。

デメリット3,3社間ファクタリングでは売掛先に通知が必要

手数料が安い3社間ファクタリングでは、売掛先に売掛金を売ることを通知する必要があります。
売掛先にファクタリングを行うことが知られてしまうと「資金繰りに困っているような企業との取引は控えよう」と思われるなど、関係が悪化する事態にも発展しかねません。
このようなリスクを防ぎたい場合には、2社間ファクタリングを利用しましょう。

デメリット4,債権譲渡登記が必要な場合がある

ファクタリングでは、売掛債権が譲渡されたことを記録に残す債権譲渡登記が必要となる場合があります。
その場合には、法務局に備える登記簿に譲渡人の名前や譲渡する債権に関する情報が記録されることとなります。
これは売掛債権を譲渡したことの公的な証明となり、二重譲渡を防止する役割があるのですが、譲渡登記を望まない場合も多いです。
なぜかというと、譲渡登記の内容は公開され閲覧可能な状態となることから、売掛先や金融機関に知られてしまうリスクがあるからです。
また、登記申請自体に手間がかかる点も譲渡登記を希望しない理由に挙げられます。
譲渡登記を望まない場合には、譲渡登記が不要なファクタリングもあるので、そちらを検討しましょう。

デメリット5,悪徳なファクタリング業者が存在する

ファクタリングにかかる法規制がまだ不十分であることもあり、ファクタリング会社を選ぶ際には優良な業者を見極めねばなりません。
中には、低い手数料を装って契約させ、「保証料」など他の名目で売掛債権の半分以上もの金額を搾取する業者も存在します。
また、低い手数料から高い手数料のファクタリングに乗り換えさせる手法を使う会社もあるので注意が必要です。

ファクタリング利用で意識したい5つのデメリットまとめ

ファクタリング会社によって、手数料や売掛債権の買取上限、現金化までにかかる時間など条件が異なります。
悪徳業者を見抜くことはもちろんですが、様々なデメリットを理解した上で、自社の求める条件に適した優良なファクタリング会社を選ぶことが重要といえるでしょう。

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