資金調達 2020.02.05

保証人と連帯保証人の違いはなに?

保証人と連帯保証人は、債務者が借りているお金を返済しなければならない可能性があるということは共通しています。しかし連帯保証人の方が「連帯」という言葉からも想像できるように、通常の保証人より重い責任を負うのです。この記事では保証人と連帯保証人の違いについて見ていきましょう。

保証人とは

保証人は、次の3つの権利を有しています。この権利があることで、保証人はお金を借りている当人が返済できない場合でも強制的に返済を肩代わりしなければならない義務を負うことがないのです。
・お金を借りている本人よりも先に返済を請求されない権利:催告の抗弁権
保証人は債権者から返済請求があった場合に、お金を借りている当人が行方不明であるとか、破産しているといった状況を除いて、お金を借りている当人よりも先に返済を請求されないという権利があります。これを催告の抗弁権といい、保証人は返済を肩代わりするリスクを軽くすることができます
・お金を借りている本人の資産の強制執行を求める権利:検索の抗弁権
お金を借りている当人に財産があるにもかかわらず返済していない場合に、お金を貸している金
融機関などの債権者から請求された場合、保証人は債権者へ先にお金を借りている当人の財
産を強制執行するよう主張することができます。これを検索の抗弁権といいます。ただし、債権者にこの主張をするためには、お金を借りている当人の財産があること、さらにその財産に強制執行が容易であることを証明しなければなりません。
・複数の保証人で分担して返済ができる権利:分別の利益
保証人が複数いる場合、その保証人の人数で割った金額についてのみの返済義務とすることができます。これを分別の利益といいます。保証人を2人以上つけるというような場合がこれにあたります。

非常に重い責任を持つ連帯保証人

通常の保証人には前述した3つの権利により、お金を借りた債務者の責任のすべてを負うわけではありません。しかし連帯保証人はこれとは異なり、「お金を借りている当人と同じ返済義務がある」という非常に重い責任を持つのです。仮にお金を借りている当人に財産があるのにもかかわらず、債権者へ返済していない場合であっても、金融機関などの債権者から連帯保証人へ返済請求があった場合には、無条件で返済しなければならない義務があるのです。
さらに、反対にお金を借りている債務者本人が破産手続きなどにより、債務の返済を免れたとしても、連帯保証人への返済義務は残ってしまい、そのすべて連帯保証人が返済しなければならないのです。

事業資金の融資時における保証人と連帯保証人について

事業資金を金融機関から融資する場合に、ほとんどの場合、経営者個人を「保証人」ではなく、「連帯保証人」とすることを求められます。つまり会社への融資の責任を経営者本人が連帯保証人として負うということなのです。また経営者本人に、会社経営に失敗した場合のリスクを負うことで危機感を感じずにはいられないことになるのです。

このように保証人も金融機関などから企業への融資の返済を保証するという意味があり、貸す側にとっては融資が回収できなくなるリスクを軽減できます。一方で他人の保証人ましてや連帯保証人になるということは、自分自身に何ら問題がない場合でも、その責任を問われるということなのです。ですから保証人や連帯保証人になる場合は、事業融資の場合でも個人融資の場合でも、その意味をよく理解したうえで判断するように十分注意が必要なのです。

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