ファクタリング 2019.07.28

回収できていない売掛金を法的に回収する

日頃から取引先の業務状況や経営的信用度などに目を光らせておくことも大切です。しかし売掛金未回収が発生した場合は、早急に売掛金回収に動き出す必要があります。
この場合、取引先へ連絡や内容証明を送付することにより、連絡がつき、売掛金を支払う意思を確認できているのであれば、期日までに支払ってもらえるよう伝えるだけではなく、取引先に協力いただき、未払金残高確認書を作成してもらったり、売買契約を解除して商品を引き上げるなどの措置を取ることができます。
しかしながら、取引先がこのような売掛金支払に応じない場合は、法的処置をとることで回収することができるのです。ここではその方法を説明しましょう。

民事調停

裁判所で、取引先と話し合いを行って解決を図ろうとするものです。和解を成立させることができれば強制執行となり、売掛金を回収することができます。ただし、相手あってのものなので、取引先が裁判所に出向かなければ不調となる可能性もあります。

支払督促手続き

裁判所書記官が取引先に対して、金銭の支払いを督促してくれるものです。ただし、2週間以内に、取引先が支払督促に対して、異議申し立てを行った場合、通常の訴訟に移行してしまうため、取引先が争ってくるが事前にわかる場合は、支払督促手続きをせずに、訴訟を起こしたほうが良いと思われます。

少額訴訟手続き

60万円以下の金銭の支払いを請求する訴訟を提起する前に利用することができる特別な訴訟です。審理が1回のみのため、直ちに判決が下されますが、これも支払督促手続きと同様に、取引先が異議申し立てを行った場合、通常の訴訟に移行してしまうため、注意が必要です。

民事保全

民事訴訟を起こしてから判決がくだるまでの間、ある程度の時間を要します。その間、取引先にとって不利な点がある場合、財産隠しを行う可能性もあります。そうならないように事前に取引先の財産を調査したうえで、預貯金や不動産の仮差押えという保全手続きができます。

訴訟手続き(通常訴訟手続き)

訴訟は、売掛金回収をする方法としては一番の正攻法です。他の手続きよりも費用や時間がかかりますが、訴訟を起こすことで、取引先も裁判所に来ざるを得ない状況になり、和解へ向けて解決する方法と言えます。売掛金の一括回収は無理であっても分割回収で解決するなど妥協点を見出すことができます。

強制執行

訴訟を起こしても解決しなかった場合に、最終手段として強制執行があります。支払督促や通常訴訟の判決を無視する取引先に対しては効果的です。
しかしながら、強制執行を行うには、法律で定められているルールがあり、そのルールを守ったうえで強制執行しなければならないのです。
そのルールとは、
・債務名義や執行文などの強制執行できる条件がそろっていること
・差押え禁止財産と差押え禁止債権は強制執行の対象外であること
です。
まずは、通常訴訟や調停などで取得することができる確定判決や調停調書、和解調書などを取得し、差押え禁止財産や差押え禁止債権以外のものを差押えし、競売などで換金したうえで、売掛金回収を行うことができます。

売掛金には2年という時効があります。売掛金未回収だからといって、回収を急がず、何も手立てをしないことはないかと思いますが、売掛金の支払いが期日までになかった段階で、売掛金回収に動きましょう。
また、法的な手段を講じるということは、費用と時間がかかることでもあります。回収コストがかかることで利益も減ってしまうので、日頃から取引先の業務状況を把握しておくことが必要です。

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