使える中小機構 中小機構の債務保証制度とは
中小企業の経営者であれば「債務保証」という言葉の意味をご存知だと思います。債務保証とは、ある債務(融資)について債権者(融資をした金融機関)への返済がない場合に、債権者・債務者(融資を受けた中小企業)以外の第三者が債務者の代わりに債務の返済を保証することをいいます。一般的には、中小企業は、金融機関から融資を受ける場合に、信用保証協会の保証を受けています。しかしながら、企業の経営基盤が弱いことや、事業の業歴が浅いなどの理由により、信用保証協会でも保証を受けることができない場合があります。
そのような場合に、この中小機構の債務保証制度を利用することも検討するのも1つの方法です。この場合金融機関から必ず融資を受けられるということは断言できませんが、融資を受ける可能性が広がり、この制度をうまく活用すれば、資金調達の手段が増えるということなのです。
それでは、この中小機構の債務保証制度について、その特徴と目的ごとに見ていきましょう。
債務保証制度の特徴
債務保証制度の特徴としては、以下の3点があげられます。この場合信用保証協会等の保証が受けられないものも対象となるので、この債務保証制度こそが融資を受けるための最後の砦となる場合もあります。
①信用保証協会等の保証を受けることが困難なものが対象
②企業規模の制限はない
③最大50億円の資金調達に対応できる
債務保証制度一覧
どのような目的で資金が必要であるのか、融資を受けたいのかにより、対象となる債務保証制度が異なります。主に、「新事業に関するもの」、「新事業への投資に関するもの」、「M&Aに関するもの」、「事業再生ADR事業者対象」、そして「地域創生」の状況に対応できるような制度となっており、現在、中小機構が支援している債務保証制度は、下記10種類の債務保証制度となります。
①新事業活動円滑化債務保証制度
・目的:規制緩和を受けて新規事業に取り組むための資金
②特定新事業開拓投資事業円滑化債務保証制度
・目的:運転資金の必要なベンチャーファンド
③事業再編円滑化債務保証制度
・目的:事業再編のための資金
④事業再生円滑化債務保証制度
・事業再生のためのつなぎの資金
⑤地方活力向上地域等特定業務施設整備事業円滑化債務保証制度
・本社機能の地方移転や拡充のための設備資金
⑥経営力向上促進債務保証制度
・目的:経営力向上による本業成長のための資金
⑦事業再編投資円滑化債務保証制度
・目的:事業承継とともに経営力向上を目指す中小企業へのハンズオン投資を行う投資事業有限責任組合
⑧事業再編等促進債務保証制度
・目的:農業生産関連事業の再編や参入のための資金
⑨新技術等実証円滑化債務保証制度
・目的:規制が適用されない環境下で先進技術や新事業を行うための資金
⑩革新的データ産業活用円滑化債務保証制度
・目的:様々が業界のデータを収集・活用し、新事業を取り組むための資金
これらの債務保証制度は、中小機構の審査だけではなく、経済産業省などの関係省庁の認定も合わせて必要となります。ですから債務保証制度を利用したい場合は、融資を考えている金融機関、関係省庁、そして中小機構と連絡を取りながら、債務保証を受けられるかを確認しなければなりません。
このため手続きは少々煩雑にはなりますが、新事業や地方創生等の事業資金が必要であれば、この債務保証制度を活用する方法も検討してみてはいかがでしょうか。